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その他サービス

車椅子の貸与事業

​申請時に必要なもの
  • ​申請書

  • 印鑑

対象となる人
  1. けが、旅行などにより一時的に車イスを必要とする方

  2. 車イスの購入又は借り受けをするまでの間に必要が生じた方(介護保険が優先です)

  3. 胎内市社会福祉協議会会長が必要と認める方

貸し出し期間
  • 原則として1ヶ月以内です。

  • 期間中に入院、入所などしたときは返還していただきます。

貸し出し料金

​無料です。

問い合せ

胎内市社会福祉協議会 地域福祉係

重度心身障害者・児紙おむつ等支給事業

対象となる人

次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳1級~2級の方で、常時紙おむつを使用している方

  2. 療育手帳Aをお持ちの方で、常時常時紙おむつを使用している方

注)胎内市日常生活用具給付事業により排泄管理支援用具の給付を受けられる方を除く

​内容

年3回(4月、8月、12月)1回につき7000円まで紙おむつを現物で支給します。

サービス料金

​無料です。

問い合わせ

胎内市社会福祉協議会 地域福祉係

福祉タクシー利用券の交付事業

​申請時に必要なもの
  • ​申請書

  • 印鑑

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか対象となる人

対象となる人

市内に居住し、次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳の1級~2級の方。ただし、人工透析療法を受けている方を除く。​            注)人工透析療法を受けている方は、市の「人工透析通院助成費」の支給が受けられます。              胎内市福祉介護課 障がい福祉係へお問い合わせください。

  2. 療育手帳を所持している方。

  3. 精神障害者保健福祉手帳を所持している方。

注)医療機関又は福祉施設等に入院・入所している方は対象となりません。

​内容
  • 福祉タクシー利用券を年間60枚(1ヶ月につき5枚)支給します。

  • 1枚当たりの助成額は300円です。

​注意事項
  • 1回の乗車につき何枚でも利用できます。ただし、おつりを徴することはできません。

  • 社会福祉協議会が業務協定を締結しているタクシー会社で利用できます。

  • のれんす号(予約制のりあい自動車)にも利用できますが、おつりを徴することはできません。

  • 有効期限があります。期限の切れた券のある方は、社会福祉協議会へ返却してください。

  • 利用券と併用して身体障害者手帳又は療育手帳を提示すると運賃の割引を受けることができます。

問い合わせ先

胎内市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係(44-8682)

要援護世帯等除雪費助成

冬期間の除雪で日常生活に支障をきたし、自力での除雪が困難な要援護世帯等で、経済的に他の支援を求めることができず、かつ親族等からの支援が得られない対象世帯に対し助成を行います。

対象世帯条件​

・常に居住(生活)していること。

・世帯員全員が自力での除雪が困難なこと。

・経済的に他の支援が求めることができず、かつ親族等からの支援が得られないこと。

​​上記3つの条件すべてに該当する世帯であり、下記の対象世帯が助成金の対象世帯になります。

対象となる世帯

①65歳以上の高齢者のみの世帯
➁65歳以上の高齢者と児童

 (18歳以下)のみの世帯
③配偶者のいない女子と児童

 (18歳以下)のみの世帯
④世帯主が身体障害者手帳1級~4級に該当する世帯
⑤上記以外で、社会福祉協議会会長が助成の必要があると認めた世帯

内容

個人や業者、シルバー人材センターなどに除雪を依頼し、

支払った除雪経費(賃金)に対して、10,000円を限度に助成します。

その他

・高齢者については、胎内市で行っている軽度生活支援事業と併用できます。

 その際は、利用者の負担分を本事業で負担できます。
・昨年度より除雪経費(賃金)内訳書の提出を必須としました。ご注意ください。

お問合せ

胎内市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係

​関係書類(昨年度用参考)

ふくし雪のけサービス​

冬期間の降雪で日常生活に支障を来し、自力での除雪が困難な要援護世帯等で、

経済的な理由で他の支援を求めることができず、

かつ家族及び親類等からの支援が事情により得られない世帯に対し、

除雪ボランティアを派遣し、その協力により世帯の負担を軽減し、

安心して生活ができるよう支援します。

対象となる世帯

市内に居住する一人暮らし高齢者世帯・高齢者世帯・母子世帯

障がい者世帯等で自力での除雪が困難な世帯とする。

または区長若しくは民生児童委員が必要と認めた世帯とする。

除雪を行う場所

出入口
・ストーブの排気口、ガスボンベなどの危険個所の除雪
・生活の本拠としている建物の屋根の雪下ろし及び軒先の整理

除雪する日時

月曜日~金曜日 午前9時~午後4時
但し、土曜日、日曜日、祝祭日

年末年始については、緊急な場合を除いて活動を行いません。

料金について

ボランティア1人当たり

30分につき250円

以降30分ごとに250円を加算し請求します。

申込み方法

活動依頼の前に、事前に当サービス利用の申請が必要です。
下記「ふくし雪のけ支援サービス申込書」を

ボランティアセンター(胎内市社会福祉協議会)へ提出してください。

関連ページのご案内

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​通所系サービス

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通所系サービス

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相談支援事業

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当事者団体等

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